介護業界のいま

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介護施設での死亡事故の刑事裁判で有罪判決。利用者家族、施設双方が傷つく、こうしたケースを避けるには?
(2019年4月12日)


おやつを誤って配った死亡事故で刑事罰

2019年3月、特別養護老人ホームでの死亡事故について、施設職員個人を対象とした刑事訴訟で有罪判決が下るという、衝撃的な出来事がありました。介護施設での死亡事故は少なからずあり、時には訴訟になることもあります。

刑事訴訟は、民・民の争いの民事訴訟とは異なり、被告人の行為が刑罰に処する必要がある「犯罪行為」かどうかを、「国」が判断するための手続きです。今回の件で被告となった准看護師に、罰金刑とはいえ有罪判決が下ったということは、刑罰を下すべき「犯罪行為があった」と裁判所が判断したということになります。 なぜこんなことになったのでしょうか。まず、毎日新聞の2019年3月26日の記事を元に、このケースについてまとめてみました。

●2013年12月、長野県の特別養護老人ホームの食堂で、准看護師が、おやつの際に入所者の女性(当時85歳)に誤ってドーナツを配った。

●女性は、ドーナツをのどに詰まらせて心肺停止状態になり、1ヶ月後、低酸素脳症で亡くなった。

●心肺停止後、ドーナツを吐き出させると呼吸が回復したため、死因はドーナツの誤嚥による窒息と認定された。

●亡くなった女性は、食べ物をまるごと飲み込む癖があり、事故が起きる1週間前に、おやつはゼリー状のものに変更されていた。この変更を、准看護師は記録等で確認すべきだとされた。

●検察の求刑通り、罰金20万円の有罪判決が下った。

●被告側は、即日控訴した。

死亡事故での遺族心情として、施設側の責任を問いたくなることがあるのは理解できます。しかし、施設ではなく、個人の刑事責任を問うたというのは、遺族はよほど見過ごせない過失の存在を感じたのでしょうか。

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https://news.yahoo.co.jp/byline/miyashitakumiko/20190412-00121958/